よくあるご質問

「事業協同組合等算定特例」とは何ですか?

法定雇用率は本来、企業ごとに達成が求められます。この特例は、中小企業が事業協同組合や有限責任事業組合(LLP)を活用して共同で障害者雇用に取り組み、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、組合と組合員企業(特定事業主)の実雇用率を通算できる制度です(平成21年4月創設)。

詳しくは「算定特例の仕組み」ページで、厚生労働省の資料をもとに解説しています。

参加できる企業の主な要件は?

組合の組合員であること、常用労働者数が一定規模以上であること、子会社特例・グループ適用など他の特例の認定を受けていないこと、組合との人的関係または営業上の関係(役員派遣など)が緊密であること、規模に応じて自社でも一定数の障害者を雇用していること、などが要件です。詳細は「参加要件」ページをご覧ください。

組合に入ると、どのようなサポートが受けられますか?

組合事務局が、算定特例の認定に関する実施計画の作成や申請実務、障害者雇用状況報告(ロクイチ報告)に必要な取りまとめを支援します。基本契約として、生成AI・DXを学べるサブスクリプション「Shiny Academy」をご利用いただけます。必要に応じて、研修やWeb制作などの業務をオプションでご依頼いただけます。

LLPは法定雇用率を達成するための「抜け穴」になりませんか?

算定特例は、実施計画に基づき障害者の雇用の促進と安定を確実に達成することが認定の前提です。組合には専任の指導員配置などの適切な雇用管理が求められ、組合員企業も規模に応じて自社雇用を行います。

私たちは、組合での実務経験を通じてスキルと自信を育み、将来的な組合員企業での直接雇用や一般就労につなげることを目指しています。

費用はどのように決まりますか?

基本契約は、Shiny Academyのサブスクリプション1アカウント2,500円×40アカウントで、月額100,000円(税込)です。生成AI研修やWeb制作、データ入力などの業務をご依頼いただく場合は、オプションとして内容に応じて個別にお見積りします。

短時間勤務の障害者は、雇用率にどうカウントされますか?

週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人としてカウントされます。精神障害者の短時間労働者は、当分の間1人としてカウントされます。また2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者も0.5人として算定できるようになりました。

対象エリアは全国ですか?

有限責任事業組合(LLP)を活用した算定特例は、当初は国家戦略特区の枠組みでしたが、令和5年度(2023年4月)から全国で認定対象となりました。オンラインでのご相談・業務連携も可能です。

Shiny Academyはどんな内容ですか?

生成AI入門・生成AI活用・IT基礎・DX入門・DX導入・データサイエンス・Webマーケティング・実践総まとめの全8コースを、ストーリー形式で学べる教材サイトです。スマホ・PCで学習でき、非IT職の方や社会人初心者でも無理なく進められます。体験版で雰囲気をお試しいただけます。

情報セキュリティや守秘義務は大丈夫ですか?

必要に応じてNDAを締結し、お預かりする情報の取扱いを合意のうえ運用します。Shiny Academyでは、生成AIに個人情報や機密情報を入力しないことなど、安全な使い方もあわせて学べます。

お電話でのお問い合わせ:03-5823-4923(担当:吉見)

LET'S TALK

まずは30分の無料相談から。

算定特例が使えるか、基本契約とオプションをどう組み合わせるか。
制度の整理や現状分析だけのご相談も歓迎です。